非営利法人における収益事業の範囲について

非営利法人における収益事業の範囲について

 

顧問先である非営利法人様より、開催するセミナーが

収益事業に該当するのか否かについてのご質問をいただきました。

 

法人税法上の収益事業とは、

・収益事業課税の対象となる事業に該当すること。

  法人税法では、政令で定められた34の業種が収益事業として

    課税対象となります。(法人税法施行令第5条)

・継続して行われること。

・事業場を設けて行われること。

 

株式会社や合同会社など、営利目的の法人で

あれば、利益の獲得を目的とした法人であるため、

すべての事業が収益事業となります。

 

一方、非営利法人である公益社団法人、公益財団法人

NPO法人、学校法人、宗教法人等は公益的な活動を

目的としていることから、課税対象となる事業と

そうでない事業が混在することになります。

 

今回の開催のセミナーにつきまして、顧問先様の

所轄の税務署へ開催内容の趣旨や資料について

説明し、収益事業に該当するのか否かの確認を

したところ、以下のような回答をいただきました。

 

① 開催するセミナーが大学や企業からの委託により

  開催する場合は請負業に該当し、収益事業となるが、

  非営利法人が主体となってセミナーを開催する場合は、

  請負業に該当せず、収益事業にあたらない。

② 今回のセミナーには、内容的に一定の資格を与える

  ものではなく、技芸の教授にも該当しない。

 

上記により、今回お問い合わせのあったセミナーは

収益事業に該当せず、税務署への届け出は不要である

との結論をいただきました。

 

このように、非営利法人であってもその活動内容いよっては

収益事業とみなされる場合がありますので、判断に迷った

際は、確認をすることが大切です。

 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

 淀屋橋総合会計・不動産鑑定

 http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

コメントを残す

CAPTCHA