非営利法人における収益事業の範囲について
顧問先である非営利法人様より、開催するセミナーが
収益事業に該当するのか否かについてのご質問をいただきました。
法人税法上の収益事業とは、
・収益事業課税の対象となる事業に該当すること。
法人税法では、政令で定められた34の業種が収益事業として
課税対象となります。(法人税法施行令第5条)
・継続して行われること。
・事業場を設けて行われること。
株式会社や合同会社など、営利目的の法人で
あれば、利益の獲得を目的とした法人であるため、
すべての事業が収益事業となります。
一方、非営利法人である公益社団法人、公益財団法人
NPO法人、学校法人、宗教法人等は公益的な活動を
目的としていることから、課税対象となる事業と
そうでない事業が混在することになります。
今回の開催のセミナーにつきまして、顧問先様の
所轄の税務署へ開催内容の趣旨や資料について
説明し、収益事業に該当するのか否かの確認を
したところ、以下のような回答をいただきました。
① 開催するセミナーが大学や企業からの委託により
開催する場合は請負業に該当し、収益事業となるが、
非営利法人が主体となってセミナーを開催する場合は、
請負業に該当せず、収益事業にあたらない。
② 今回のセミナーには、内容的に一定の資格を与える
ものではなく、技芸の教授にも該当しない。
上記により、今回お問い合わせのあったセミナーは
収益事業に該当せず、税務署への届け出は不要である
との結論をいただきました。
このように、非営利法人であってもその活動内容いよっては
収益事業とみなされる場合がありますので、判断に迷った
際は、確認をすることが大切です。
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