再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産税について
昨年設立されたSPC案件の会計処理を担当させて
いただいております。
バイオマス発電事業を営むSPCで
発電設備は今年秋に完成予定です。
平成31年度の償却資産税について
特例措置の対象設備になるかどうか
SPCの所在する町役場へ確認してみました。
町役場の方から教えていただいた内容は、
いわゆる「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」で、
以下のURLに記載されております。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/business2.html
顧問先様の設備の特例措置は
固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の
固定資産税に限り、課税標準を2分の1に軽減されるというものです。
期限は、平成29年度末までです。
しかし、そのあと、よくよく調べてみますと、
上記とは別にSPCの所在する県内の優遇制度があるのが分かりました。
顧問先様の設備は、優遇制度の
「企業誘致促進奨励措置」の適用が
受けられる見通しで、そうなれば、
事実上、3年間償却資産税がゼロとなる見込みです。
(「企業誘致促進奨励措置」の適用を
受けるためには、専用の書類等を事前に提出し、
少々煩雑な手続が必要となりますが・・・)
現在、建設中の設備は多額となるため、
前者の特例措置を適用するか、
後者の企業誘致促進推奨措置を適用するかで
税額が大きく異なってきます。
もし、後者の制度を知らずに前者の特例措置を受けておりましたら、
顧問先様は不利益を被るところでした。
このように役所などで確認したときに
100%の情報を得られるとは限りません。
即、鵜呑みにせず、一旦は検証する時間を持つ方がよさそうです。
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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