再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産税について

再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産税について

昨年設立されたSPC案件の会計処理を担当させて

いただいております。

バイオマス発電事業を営むSPC

発電設備は今年秋に完成予定です。

平成31年度の償却資産税について

特例措置の対象設備になるかどうか

SPCの所在する町役場へ確認してみました。

 

町役場の方から教えていただいた内容は、

いわゆる「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」で、

以下のURLに記載されております。

 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/business2.html

 

顧問先様の設備の特例措置は

固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の

固定資産税に限り、課税標準を2分の1に軽減されるというものです。

期限は、平成29年度末までです。

 

しかし、そのあと、よくよく調べてみますと、

上記とは別にSPCの所在する県内の優遇制度があるのが分かりました。

 

顧問先様の設備は、優遇制度の

企業誘致促進奨励措置」の適用が

受けられる見通しで、そうなれば、

事実上、3年間償却資産税がゼロとなる見込みです。

 

(「企業誘致促進奨励措置」の適用を

受けるためには、専用の書類等を事前に提出し、

少々煩雑な手続が必要となりますが・・・)

 

現在、建設中の設備は多額となるため、

前者の特例措置を適用するか、

後者の企業誘致促進推奨措置を適用するかで

税額が大きく異なってきます。

 

もし、後者の制度を知らずに前者の特例措置を受けておりましたら、

顧問先様は不利益を被るところでした。

 

このように役所などで確認したときに

100%の情報を得られるとは限りません。

即、鵜呑みにせず、一旦は検証する時間を持つ方がよさそうです。

 

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

http://www.yodoyabashisogo.com

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JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

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