外国銀行と内国為替取引

外国銀行と内国為替取引

担当するSPCのお客様の中には、海外の企業が
運営されているケースもございます。

運営に必要な資金は、日本に支店がある外国銀行(自国の銀行)を
メインバンクとして決済を行っていますが、日本国内での
資金移動(内国為替取引)においては、手続きが少し異なります。

日本では、「全国銀行データ通信システム」という決済方法を利用して
他行への振込や送金取引を行っており、このシステムを利用するには、
「全国銀行内国為替制度」に加盟する必要があります。

日本のほとんどの金融機関は、この制度に加盟しているのですが、
外国銀行がこの制度に加盟していない場合、加盟している銀行を
中継する形で資金精算が行われます。

実際、こちらの企業がメインバンクとしている外国銀行も
この制度に加盟していない為、加盟している日本の銀行に
外国銀行の名義で顧客毎の口座を開設しています。
顧客の取引についてはその口座を経由して資金の精算が
行われるため、振込依頼人へお伝えする振込先口座の名義人は
外国銀行の口座となります。

外国銀行の口座へ振り込まれた後、外国銀行に開設している
各顧客の口座で精算が行われます。
振込依頼人にとっては、振込先口座の名義人が相違しているため、
疑問に思われます。
その為、外国銀行が発行する、その旨を明記した説明文書を入手し、
振込依頼人へ提出する必要があります。

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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