家賃の引下げ交渉①

家賃の引下げ交渉①

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、外国人観光客が来日しなくなり、国内での出張や旅行もほぼ、なくなり、宿泊業や飲食業などは、大打撃をうけております。

弊事務所のお客様も、大打撃を受けております。また、家賃負担が経営を圧迫しており、どのように対処すれば、良いか悩んでいる経営者も多くおられます。そのような方に、家賃交渉の進め方もご紹介します。

まずは、賃貸契約書を確認します。一般的には、賃料については、『公租公課の増減や経済情勢の変動等で、賃料が不相当のなった場合は、賃貸人と賃借人との協議の上で、賃料を改定することが出来る。』と定めていることが多いです。

コロナウイルス拡大で来客者数の減少は、明らかに、経済情勢の大幅な変動です。ただ、賃料改定は、両者の協議がまとまらなくては、改訂が出来ません。そこが、賃料改定の難しいところです。

コロナウイルス問題で、苦しんでいる店子に対して、賃料支払の猶予はしても減免に応じる大家はすくないのが、実情です。大家の言い分は、自分たちもお金を借りて不動産を購入しており、減額には応じられないと。

一方で、宿泊業・飲食業・不動産賃貸業・金融機関のいずれも事業であり、リスクを抱えながら事業を続け、利益を得ようとしています。であれば、このような『経済的な津波』である『コロナウイルス問題』については、各事業者が応分の負担を求められるのは、やむを得ないものと思います。

大家としても、店子が破綻すると、次に新しい店子を見つけることは、今では大変難しいと思います。であれば、一定の負担を負ってでも、賃料減額にも応じることが結局のところ、利益になると思います。

次回以降では、賃料減額交渉の進め方について、解説いたします。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
  大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
  税理士法人 淀屋橋総合会計
http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

コメントを残す

CAPTCHA