年度の途中で本店を移転した場合の申告納税方法の取り扱い

年度の途中で本店を移転した場合の申告納税方法の取り扱い

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

顧問先様が年度の途中で本店を

宮城県から大阪府へ移転しました。

 

このように本店を移転することによって

所轄税務署等が変わった場合、

確定申告と納税方法について

注意が必要です。

 

国税と地方税での取り扱いが異なります。

 

国税は移転後の新しい所轄税務署

(上記の例では大阪府)に

申告・納税します。

 

税務署は全国どこであっても

国の管轄下ということですので、

法人税法の規定で移転後の新所轄税務署に

申告・納税することと規定されています。

 

一方、地方税(都道府県民税と市町村民税)については、

移転後の都道府県・市区町村

(上記の例では大阪府・大阪市)だけでなく、

移転前の都道府県・市区町村

(上記の例では宮城県・仙台市)にも

それぞれ申告・納税します。

 

地方税は本店を設置していた期間に応じて

それぞれの自治体から課税されることになっています。

 

以上、年度の途中で本店を移転した場合、

国税と地方税の申告納税方法は

異なりますので、

慎重に行いましょう。

 

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