決算月の変更について

決算月の変更について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

担当させていただいております

匿名組合より出資を受ける営業者となる会社様が

決算時期を変更することになりました。

 

こちらの営業者となる会社様は、

昨年5月に設立し、当初の決算月は12月でしたが、

匿名組合出資者の決算月が2月のため

こちらに合わせるため、2月に変更することになりました。

 

今回は、決算月の変更手続きについての

手順をお話します。

 

まず、当初の決算月である12月末までに

臨時社員総会を開き、定款の変更を決議し

臨時社員総会の議事録を作成します。

 

次に、定款の決算月に関する条項について

変更の覚書を作成します。

 

上記の2点が揃ったら、

税務署・都道府県・市区町村に

それぞれ「異動届出書」を提出します。

 

届出の際は、臨時社員総会の議事録

又は定款等の添付が必要となります。

 

以上で、決算月の変更手続きは完了です。

 

今回のケースでは、設立から1年以内の

1期目の会社様の決算月の変更でしたが、

法律上、決算は最低1年に1回は行わなければなりませんので、

2期目以降、12ヶ月毎の決算の会社様が、

決算月を先に延ばす変更をされる場合は、

特に注意が必要です。

 

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