源泉徴収税の納期特例について

源泉徴収税の納期特例について

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源泉所得税は、

原則として徴収した日の翌月10日が

納付期限となります。

 

例えば、7月に徴収した源泉税は、

810日までに納付します。

 

但し、給与の支払い人員が常時10人未満である

小規模な会社や個人事業主は、

源泉徴収をした所得税等について

2回にまとめて納付することが出来ます。

これが納期特例の制度です。

 

納期特例の適用を受けるためには、

「源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書」を

給与支払い事務所等の所在地の所轄税務署へ

提出しなければなりません。

 

提出期限は、特に決められておらず、

原則として、申請書を提出した日の翌々月の納付分から

特例が適用されます。

 

納期特例の適用を受けた場合の納付期限は、

1月から6月までに源泉徴収した所得税等→710

7月から12月までに源泉徴収した所得税等→翌年1月20

となります。

 

但し、給与支払い人員が常時10人未満でなくなった場合は、

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、

原則どおりの納付期限(徴収した日の翌月10日)で

納付しなければなりませんので、ご注意ください。

 

 

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