源泉徴収税の納期特例について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
源泉所得税は、
原則として徴収した日の翌月10日が
納付期限となります。
例えば、7月に徴収した源泉税は、
8月10日までに納付します。
但し、給与の支払い人員が常時10人未満である
小規模な会社や個人事業主は、
源泉徴収をした所得税等について
年2回にまとめて納付することが出来ます。
これが納期特例の制度です。
納期特例の適用を受けるためには、
「源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書」を
給与支払い事務所等の所在地の所轄税務署へ
提出しなければなりません。
提出期限は、特に決められておらず、
原則として、申請書を提出した日の翌々月の納付分から
特例が適用されます。
納期特例の適用を受けた場合の納付期限は、
1月から6月までに源泉徴収した所得税等→7月10日
7月から12月までに源泉徴収した所得税等→翌年1月20日
となります。
但し、給与支払い人員が常時10人未満でなくなった場合は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、
原則どおりの納付期限(徴収した日の翌月10日)で
納付しなければなりませんので、ご注意ください。
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