非居住者への支払報酬

非居住者への支払報酬

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

弊事務所のお客様で社会人向け教育をしている

法人がございます。

その法人が外国人の講師を招いて講演をされました。

そこでの講演料の源泉税についてのお話です。

 

所得税法では、外国人である「非居住者」に、

講演料など報酬の支払いをする場合には、

20.42%の源泉税が発生します。

 

日本は、国際的な二重課税を回避するために

米国・英国・中国等の多数の国と「租税条約」を

締結しています。

 

租税条約に基づいて、非居住者等が源泉徴収

される前日までに「租税条約に関する届出書」

を提出することで軽減又は免除を受けることが

できます。

 

また、上記の届出書を支払を受ける日の前日までに

提出しなかった場合でも、後日、「租税条約に関する

源泉徴収税額の還付請求書」を所轄税務署長に提出する

ことで、過払いになっている源泉税について還付請求

する救済制度もあります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

国税庁HP 源泉所得税(租税条約等)関係

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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