5%ルール
不動産の流動化において、オリジネーター(もともとの所有者)が
SPCに不動産を譲渡した場合、オリジネーターが
負担するリスク負担割合がおおむね5%以下
であればオフバランスしても良いという
ルールである。
まず、おおむね5%と言っているが、通常は
5%以下ということが多い。
リスク負担割合というのは、昨日のブログの
フローチャート図にもあるが、譲渡した不動産の
譲渡した時の時価(一般に譲渡価格を採用する)
に対する、オリジネーターが負担するリスク金額
(一般にはSPCに対するエクイティ出資金額)の
割合のことをいう。
ただ、最近ではこの5%ルールよりも高い基準を
設定している監査法人が多い。これは特に
大手の監査法人が多い。
具体的には、6月27日に掲載した投資事業組合の
子会社判定のフローチャートにある
「利益又は損失の過半を享受する者は、
投資事業組合を子会社と判定する」という
規定を援用して、エクイティ出資の過半を
オリジネーターが出資すれば、オフバランス処理を
認めないということである。
つまり、5%ルールとあわせて適用して、
5%の過半である2.5%を超えるリスク負担を
した場合、オフバランス処理を認めないという
ものである。
ちなみに米国の会計基準では、この基準を
採用されている。
また、他のケースでは、過半ではなく
15%つまり5%ルールとあわせて、5%×15%=0.75%
しか負担してはならないという大手監査法人の
見解も聞いたことがある。
これが、まさに監査法人ごとの温度差であり
基準が明確にされていない現時点での
混乱の要因の一つではないだろうか。
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