賃貸等不動産の会計基準

賃貸等不動産の会計基準

賃貸等不動産の会計基準が
公開されました。

http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/fudosan-kaiji/

減損会計導入時は、賃貸等不動産(投資不動産)について
対象外としていましたが、国際会計基準との
整合性のため、今回賃貸等不動産も基本的に
時価評価することとなりました。

導入時期は、H22年3月31日以降を最終事業年度末
とする年度末決算からとなります。
つまり、3月決算の場合、H22年3月31日
の決算から、12月決算の場合
H22年12月31日 決算からとなります。

賃貸等不動産と『等』がついた理由は、
賃貸に供している不動産だけが、その対象ではなく
開発予定の更地など、将来のキャピタルゲイン
目的で保有している不動産も、対象と
しているからです。

不動産投資会社の場合、自社又は
連結子会社に、賃貸不動産や開発用の更地を
沢山保有していると思います。
これらを基本的に時価評価することに
なろうかと思います。
一般に、不動産投資ファンドに組み込まれている
不動産は、レンダー等の要請により
1年に1度、不動産鑑定を取っているケースが
多いことから、それをそのまま使える
ことになるかと思います。

しかし、不動産鑑定の数値が、決算に
そのまま反映され、毎決算毎に数値を
見直すことから経理作業も、煩雑に
なることが予想されます。

時価評価数値は、当然のことながら
税務上は、損金や益金に算入されない
ことから、税務調整(自社で保有する場合)
が、必要なことも厄介なことと思います。

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