資産の二重譲渡
先週、小室哲哉氏が、著作権の
二重譲渡の詐欺容疑(?)で
逮捕されました。
この報道は、新聞・テレビで大きく
取り上げられました。
その被害者である芦屋市在住の
会社社長は、5億円もの大金を
失ったようです。
不動産や金銭債権(貸付金等)と
比較すると、
不動産の場合、登記制度があり
今、その不動産を誰が所有し
誰に担保提供しているかは
所管の法務局に行くか、今では
インターネットで確認することができます。
金銭債権の場合、当初、貸付を
実行した契約書と債権を譲渡した
契約書に記載されている確定日付という
公証人役場でとった証明によって
いつ、誰に譲渡されたか、確認する
ことができます。
著作権には、上述のような
二重譲渡を確認する制度(文化庁に
著作権登録)があるようですが、今回のような
二重譲渡が、横行することを
想定していないのか、登録されている
著作権は、ほんの一部だそうです。
著作権の登録制度は、不動産ほど
浸透していないようです。
最近の不動産市況の悪化から
流動化ビジネスの対象を不動産以外に
広げようとする動きがありますが
もし、著作権を流動化対象資産として
根付かせるのなら、登録制度の
浸透が必要ではないでしょうか。