いよいよ中間法人法廃止です
以前のブログでもご案内しましたが
来月1日より、中間法人法は廃止され
一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律が施行されます。
これに先立って、法務局より、案内の
文書が、私どもの事務所に届きました。
来月1日から新法が施行されるからと
言って、今月末までに定款変更や
変更登記をしなければならないもの
ではありません。
12月1日以降に、最初に終了する事業年度
末の定時社員総会の終了までに
定款変更を行い、定款変更から
2週間以内に登記申請をすれば
良いこととなっています。
具体的には、仮に12月31日決算の
中間法人であれば、通常翌年3月末までに
定時社員総会を開催し
その2週間後までに登記申請をすれば
良いこととなります。
また、従来の中間法人の登記事項として
基金に関する事項がありましたが、
12月1日以降の一般社団法人制度では
基金に関しては、登記事項ではなくなり
従来の有限責任中間法人にある
基金に関する登記事項は、法務局側にて
職権にて、抹消されます。
参考URLは、下記のとおりです。