いよいよ中間法人法廃止です

いよいよ中間法人法廃止です

以前のブログでもご案内しましたが
来月1日より、中間法人法は廃止され
一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律が施行されます。

これに先立って、法務局より、案内の
文書が、私どもの事務所に届きました。

来月1日から新法が施行されるからと
言って、今月末までに定款変更や
変更登記をしなければならないもの
ではありません。
12月1日以降に、最初に終了する事業年度
末の定時社員総会の終了までに
定款変更を行い、定款変更から
2週間以内に登記申請をすれば
良いこととなっています。

具体的には、仮に12月31日決算の
中間法人であれば、通常翌年3月末までに
定時社員総会を開催し
その2週間後までに登記申請をすれば
良いこととなります。

また、従来の中間法人の登記事項として
基金に関する事項がありましたが、
12月1日以降の一般社団法人制度では
基金に関しては、登記事項ではなくなり
従来の有限責任中間法人にある
基金に関する登記事項は、法務局側にて
職権にて、抹消されます。

参考URLは、下記のとおりです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji124.html

コメントは受け付けていません。