中間法人法廃止に伴う登記

中間法人法廃止に伴う登記

ご承知のとおり、12月1日から
中間法人法が、廃止されました。
既存の有限責任中間法人は、
一般社団法人への強制的に
変わることとなります。

これに関して、実務的な点を
申し上げますと
既存の有限責任中間法人の
登記簿謄本では、特に登記手続きを
しなければ、法人名称は
『有限責任中間法人××』のままで
基金に関する登記事項は、法務局の
職権により削除されています。

また、既存の有限責任中間法人の
下に合同会社があるスキームにおいて
中間法人法廃止に伴い、有限責任中間法人の
名称変更をした場合の手順は、
次のようになります。

 〕限責任中間法人の定款変更(法人名称変更)
◆〕限責任中間法人の名称変更登記
 合同会社の定款変更(代表社員名称変更)
ぁ々臚渦饉劼梁緝充勸?松諒儿硬亠

上記の手順で、登記作業を進めます。
登録免許税は、△任蓮△かりませんが
い任蓮合同会社の資本金が、1億円以下なら
1万円、1億円超であれば、3万円かかります。

コメントは受け付けていません。