税理士と不動産鑑定士の違い(縄張り意識)

税理士と不動産鑑定士の違い(縄張り意識)

今回は、税理士と不動産鑑定士の違いを
業界の『縄張り意識』という観点から
比較してみます。

税理士界に入会してから、研修会に
参加すれば、頻繁に聞く言葉があります。
それは、『税理士の無償独占』という
言葉です。
『無償独占』とは、税務相談等の税理士業務を
例え、無償で行うとしても、それは
税理士免許がなければ、税理士法違反に
なりますよという意味です。
具体的には、銀行が無料税務相談会を
開くとしても、その講師は、税理士で
なければならず、税理士免許を持たない
銀行員がすることは、いけませんよという
ことです。
この無償独占という制度は、税理士業務の
縄張りを強固にしているものです。

一方、不動産鑑定士の業務はどうでしょうか?
不動産鑑定士の業務である不動産評価は
誰が行っているでしょうか?
不動産業務を業務として有償で行うには
不動産鑑定士の資格が必要ですが
無償であれば、例えば、不動産仲介会社等が
「あなたの保有不動産を、無料査定します。」
というような広告文書なら頻繁に
見ることがあるように、税理士の『無償独占』
制度はありません。
この無償独占の有無だけで、業界の縄張り
意識の大きな差を感じます。

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