消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法

平成21年4月1日より
消費生活用製品安全法が
改正されました。

http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

これは、ガス瞬間湯沸かし器等
(特定保守製品と定義されています)の
事故があった経験をもとに
不動産所有者は、キチンと保守
しなさいという趣旨の改正です。

法の改正により不動産所有者は、
自らが保有する不動産にかかる
特定保守製品に関する保守情報を
収集しなければなりません。

これが不動産証券化とどのような
関係があるかと言えば、不動産の登記
名義人である信託銀行が損害保険等の
付保状況を調査し始めました。

私どもの事務所でも、不動産を
信託受益権化した案件も多くあり
信託銀行から、私どもの事務所で
保管している保険証券の提示を
求められています。

レジデンシャルの案件では
不特定多数の方が、入居する
こととなるので、本法律の改正により
不動産所有者の責任、信託に供されて
いる不動産では、受託者が
特定保守製品を適正に保守しなければ
ならなくなり、その責任が
重くなったことに間違いありません。

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