不動産評価に鑑定評価は必要でしょうか
販売用不動産の低価法適用や
固定資産に計上されている
不動産の減損会計の適用の場面で
不動産を評価しなければならない
場面が増えております。
その場合の評価額算定時に
鑑定評価を取るべきかどうかは
悩ましいところです。
鑑定評価を取れば、一定のコストを
要しますが、第三者意見であり
客観性があり、税務当局や関係当事者への
説明資料としての説得力は
高くなります。
そうではなく、AM会社等による
レポート等で、済ませようとする
こともあろうかと思います。
税務上は、低価法の適用について
必要な根拠資料を明示しておりませんが
税務当局への説明資料としては
低価法を適用する事業年度では
鑑定評価書を取ることが望ましいと
思います。
更に、今後、賃貸等不動産の時価
開示が始まります。
であれば、時価が開示される四半期
毎に不動産鑑定が必要かと言えば
そこまでは、さすがに要求されないと
思います。
しかし、導入初年度には、鑑定を
取る物件は、多く出てくると思います。