賃貸等不動産の時価開示対策

賃貸等不動産の時価開示対策

賃貸等不動産の時価開示が
3月決算の法人の場合、
平成22年3月末から始まります。

あと半年後に迫っています。
最近、大手不動産鑑定会社の
方とお話しする機会があり
上場企業の賃貸等不動産の
時価開示に関する準備の状況は
どうでしょうかと質問を
受けました。

大手鑑定会社では、来年早々
あたりに賃貸等不動産の
時価開示のための鑑定評価が
殺到するのではないかと
危惧されていました。
仕事がくる話なのに、なぜ
危惧されているたというと
短期間に仕事が集中すると
大手の鑑定会社でも、対応
しきれないことに、危惧されていました。

会計基準では、賃貸等不動産について
不動産鑑定評価を取ることを
義務付けておらず、代替的な
方法(公示価格等を利用する。)を
容認しています。
しかし、代替的な方法による
評価額では賃貸等不動産の
実態を反映できない時は
鑑定評価を取るべきなのでしょう。

何をもって実態を反映していない
賃貸等不動産なのかどうかを
判断することは難しいですが
特殊使用の不動産、簿価の大きい
不動産は、鑑定評価の対象に
なりやすいと思います。

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