賃貸等不動産の時価開示

賃貸等不動産の時価開示

賃貸等不動産の時価開示の
対象となる企業は、その
作業が本格的になっている
ことでしょう。

そこで、一番関心が高いことは
開示対象となる不動産の
時価をどのように、把握するか
ということでしょう。

単純に言えば、不動産鑑定を
取るか、自社で見積もるかに
なるのですが、監査法人から
すれば、不動産鑑定を取るように
促すケースが多いと思います。

このように、不動産鑑定と
企業会計との結びつきが
深まってきています。

不動産鑑定を依頼する場合
そのコストが膨らむため、企業は
簡易鑑定で出来ないかとも
考えます。
そこでの会計基準の基本的な
考え方は、簡易鑑定ではなく
正式な鑑定を求めています。
但し、一定の条件の下では
簡易鑑定も可能となっています。

正式な不動産鑑定と、簡易鑑定
との取り扱いについては
国土交通省が、対不動産鑑定士に
ガイドラインを公表しているので
参考に、なります。

http://tochi.mlit.go.jp/kantei/20091224zaimushohyo.pdf

一度、ご覧下さい。

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