清算所得課税の廃止
平成22年10月1日以降に
解散した法人に対して
清算所得課税制度が
変更になります。
今までは、解散後、清算時に
残余財産を算出し
資金金、資本積立金、利益積立金を
合計した金額を
上回る残余財産があれば
それに対して課税されてました。
税率も、通常の事業年度で
使う税率とは、異なる
税率でした。
10月1日以降、解散した
法人は、解散から清算までの
期間について、通常の法人税
申告と同様に税務申告をします。
SPCの場合、法人を解散、清算
するケースは多いので
この改正による実務上の
インパクトは大きいことでしょう。
半年先のことですが、留意が
必要です。