完全親子会社間取引の税制改正

完全親子会社間取引の税制改正

B社が、A社の100%子会社の場合、
親会社のA社に、含み損ある不動産を
保有していて、かつA社の業績が良く
納税額が多く、節税対策のため
含み損ある保有不動産を、B社に
売却するというケースは、中小企業では
よくあります。
 
しかし、このような手法が、今年の10月から
使えなくなります。
グループ税制改正の一環で、上述の
ような完全支配関係にある
親子会社間での譲渡取引(簿価1000万円
以上)での損益は、税務上
繰り延べられることとなります。
 
上述のような決算対策は通用しなく
なります。
では、このような規定を回避するため
B社の株式の一部を、第三者に
保有してもらうという考えもあります。
そうすれば、確かに、完全支配関係は
解消されますが、B社株式の譲渡
取引に関して、合理性を説明できなければ
租税回避行為と見られることに
注意が必要です。
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