広大地判定 マンション適地について
相続税での土地評価に関する
財産評価基本通達24-4の
広大地に該当する要件として
『マンション適地』に該当しない
という条件があります。
このマンション適地に該当するか
否かは、時代によって変わって
いくものです。
土地の価格が高い時代は、駅からの
距離が少し遠くても(徒歩20分など)
マンションが建設されました。
しかし、昨今のように土地価格が下落
してくると、駅から遠いところは
マンションは建設されず、戸建住宅が
建設されるようになってきています。
広大地の判定は、相続が発生した
時点で行うため、最近のように
マンション適地が、駅から10分程度と
なってくれば、マンション適地は少なく
なり、逆に言えば、広大地に判定される
可能性が高くなります。
時代の流れを掴むことが、広大地
判定の重要な要素であることは
間違いありません。
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