会社分割と不動産取得税

会社分割と不動産取得税

会社分割を利用して
投資不動産等の重い
資産を別会社に分ける方法を
先日のブログでご紹介しました。
 
ただし、会社分割を使えば、
無制限で、不動産取得税負担が
なくなるかと言えば、そうでは
ないことに注意が必要です。
 
これについては、
・分割において、分割法人に対して金銭等の交付がないこと
・分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること
・分割事業に係る従業員の8割以上に相当する者が分割後に分割承継法人の業務に
 従事することが見込まれること
・分割事業が分割承継法人において継続的に営まれることが見込まれること
(地法73の7二、地令37の14)
上記は、概ね 適格分割の要件に
近いですが、これらを満たせば
不動産所得税負担がなくなります。
 
上記の要件を満たすイメージは
グループ会社内での会社分割という
ことに、なるのでしょう。
 
投資不動産を、別会社に移転することで
不動産投資事業と、他の事業との区分が
明確になり、資金の流れの透明性も
高まり、資金調達が、やりやすくなるなど
金融面でのメリットも、あることも
触れておきます。
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