グリーン投資減税

グリーン投資減税

メガソーラーを設置した事業者は
設備投資額に対して、即時償却や
税額控除など、法人税法上の
恩典があることは、以前、ご紹介
しました。
 
これ以外に、固定資産税、正確には
償却資産税の減額の恩典もあります。
 
 
償却資産税は、メガソーラー設置者が
設備を設置して以降、初めて1月1日を
迎えた年の年初に、設置している市町村に
対して、申告をする際に、これはグリーン投資
対象の設備であるとの申請書や
全量買取制度の対象であると疎明資料を
付けて、減額措置を受けるものです。
 
ポイントは、申請書や疎明資料を
添付しないと、市町村側は、
グリーン投資減税対象としてくれない
ところです。
償却資産税の申告の際には、疎明資料等の
添付を忘れずに、してください。
 
この恩典を受ければ、当初3年間
償却資産税の課税標準が、2/3に
引き下げてもらえます。
 
 
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