メガソーラーSPCに金融商品取引法の適用

メガソーラーSPCに金融商品取引法の適用

メガソーラーファイナンスで、いわゆる
GK-TKスキームの利用は、今までに
お話しした通りです。
 
ただ、TK 匿名組合出資を利用する場合
金融商品取引法の適用を、考慮しなければ
なりません。
 
通常、TKを募集する場合、集団投資スキームに
該当し、自己募集をする事業主体は、
第2種金融商品取引業の登録をしなければ
なりません。
 
この登録が、手間や費用を要します。
具体的には、資本金1000万円が必要なところは
なんとかクリアーできます。
しかし、リスク管理やコンプライアンスなどの
体制を築かなければならず、そのための
人材を確保しなければなりません。
 
これをクリアーすることが、なかなか難しく
また、人材の確保のため人件費がかさみます。
 
この適用を受けないために、適格機関投資家と
言って、プロの投資家(金融機関等)の参入を
求めることもあります。
 
ただ、適格機関投資家の参加を求める場合
一定の費用も要しますので、この点も
考慮しなければなりません。
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