メガソーラーと不動産特定共同事業法

メガソーラーと不動産特定共同事業法

メガソーラーをSPCに保有させ
ノンロコースローンと匿名組合出資で
資金調達する場合、場合によっては
不動産特定共同事業法の適用を
検討しなければなりません。
 
メガソーラーを建物の屋根に設置する場合や
土地を賃借する場合は、不動産特定共同事業法の
適用はありません。
 
しかし、SPCが土地を取得して、メガソーラーを
設置する場合で、匿名組合出資を受ければ
不動産特定共同事業法の適用を
考慮しなければなりません。
これは、メガソーラーが生み出す売電収入は
ソーラー設備と土地とを合わせて、生み出すものであり
その利益を、匿名組合出資者に配当する場合
不動産特定共同事業法の適用があるものと
理解すべきなのでしょう。
 
そのため、信託を利用して不動産特定事業法の
適用に対応することもあろうかと思います。
 
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