非適格 会社分割での不動産移転
企業再生や、組織再編などで会社分割を
利用するケースは、よくあります。
その際、不動産が分割承継資産であり
税務上、非適格分割の場合、時価で
移転することとなります。
時価で移転すれば、仮に含み益があれば
それは、会計上、税務上実現します。
そこでの税負担がどのようになるか
シミュレーションをすることは会社分割後の
資金収支を見るうえで、大切な項目となります。
一方で、分割承継資産を受ける会社は
時価で、不動産を受け入れるとともに、
承継資産と負債との差額があれば、
正もしくは、負の のれんを計上することと
なります。
仮に負ののれんが発生した場合
これは5年間で消却することとなります。
仮に1億円の負ののれんがあれば
毎年2000万円の利益が計上されることと
なります。
税務上は、この利益が出ることを前提に
シミュレーションをすることとなります。
不動産の評価額と、納税額は、会社分割では
大きく影響するので、両者にらみながら
会社分割手続きを進めなければ
なりません。
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