非適格 会社分割での不動産移転

非適格 会社分割での不動産移転

企業再生や、組織再編などで会社分割を

利用するケースは、よくあります。
その際、不動産が分割承継資産であり
税務上、非適格分割の場合、時価で
移転することとなります。
時価で移転すれば、仮に含み益があれば
それは、会計上、税務上実現します。
そこでの税負担がどのようになるか
シミュレーションをすることは会社分割後の
資金収支を見るうえで、大切な項目となります。
一方で、分割承継資産を受ける会社は
時価で、不動産を受け入れるとともに、
承継資産と負債との差額があれば、
正もしくは、負の のれんを計上することと
なります。
仮に負ののれんが発生した場合
これは5年間で消却することとなります。
仮に1億円の負ののれんがあれば
毎年2000万円の利益が計上されることと
なります。
税務上は、この利益が出ることを前提に
シミュレーションをすることとなります。
不動産の評価額と、納税額は、会社分割では
大きく影響するので、両者にらみながら
会社分割手続きを進めなければ
なりません。

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