信託受益権化と証券化

信託受益権化と証券化

メガソーラー設備を信託受益権化

して、ファイナンスを付けるスキームが
あることは、最近までの報道等で
ご存知の通りです。
この信託受益権化の目的は、何でしょうか?
仮に、所有する土地の上にメガソーラーが
設置されているものとします。
この土地付メガソーラー設備を
第三者に売却する場合、土地部分について
第三者は不動産取得税を支払わなければ
なりません。
また、経済産業省から受けた設備認定や
電力会社との特定契約も名義変更等の
手続きが必要となります。
信託受益権化されたメガソーラー設備の場合
買主である第三者は、土地の不動産取得税
負担はありません。
また、設備認定の名義変更や特定契約の
名義変更も不要となります。
一方で、信託受益権化する際に、信託銀行に
受託報酬として、資産価値の数パーセント程度
また、信託の期間中は、信託報酬として
1設備に数百万円程度の費用負担が発生します。
信託受益権化することで、資金の流れの透明性が
高まることは、買主や金融機関にとって、メリットを
感じることでしょう。
また、信託銀行が不動産等を受託する際には
境界の画定や土壌汚染の調査、里道、水路の
調査などの手続きが求められます。
これらの長所、短所を比較して、信託受益権化を
検討すべきでしょう。
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