消費税率アップの影響 メンテナンス会社編

消費税率アップの影響 メンテナンス会社編

来年4月からの消費税率アップによる
影響は、メンテナンス会社は、どのように
うけるのでしょうか?
 
請負会社同様に、Q&A形式で、解説します。
 
Q メンテナンス契約は、消費税率アップで
どのような影響をうけるのでしょうか?
 
A 基本的な考え方は、2014年4月以降の
期間対応部分は、8%。2014年3月までの
期間対応部分は、5%となります。
 
請負工事のように、2013年9月まで締結分は
2014年4月以降の期間に対応する部分でも
改正前税率5%を適用できるような規定は
ありません。
 
Q 例えば、少額なメンテナンス契約で
2014年1月に、2014年1月から12月までの
1年間のメンテ費用を受け取った場合、
消費税率は、どのようになるのでしょうか?
 
原則的な考え方は、2014年4月以降の
期間対応部分は、8%の税率になります。
しかし、年間報酬を受け取った時点の
2014年1月に1年間の報酬全額を収益計上する場合は
2014年4月以降の期間対応部分も
5%としてしても構いません。
 
ただ、当事者間で、消費税額はいくらであるかは
請求書等で認識を一致させる必要が
あります。
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