メガソーラー  FIT対価の償却期間

メガソーラー  FIT対価の償却期間

メガソーラーの新規案件は
さほど、出てきませんが
工事が完成し、稼働し始める
案件は随分増えてきました。
メガソーラーが稼働開始すれば
売電収入の発生の他、設備の
減価償却などの経理処理も発生します。
そこで、問題となるのは、土地の対価とは
別に、FITの権利(固定買取してもらう権利)の
対価を決めて、支払った事業者の経理処理です。
まずは、消費税の観点から説明いたします。
土地の対価は、消費税は非課税取引となります。
一方で、FITの対価は、権利売買の対価ですので
消費税は、課税取引となります。
次は、減価償却の観点から説明いたします。
土地については、減価償却の対象には
なりません。
FITの対価は、権利の対価ですので
減価償却の対象になります。
では、何年間で償却するかということに
なります。
通常、FITの権利は、売電開始から
20年間継続する権利ということから
20年間定額法で、償却することで
特段、問題ないと思います。
実際の取引では、土地対価に
FIT対価が含めれているケースも
多く、事業者としては、将来還付を
受ける可能性ある消費税を、還付出来ない
ケースや、FITの対価として
明示すれが、償却出来る支出を
償却出来ていないケースも
多くあります。
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