メガソーラー  マイナンバー制度

メガソーラー  マイナンバー制度

来年からマイナンバー制度が
開始します。
個人には、12ケタの番号がふられ
法人には、13ケタの番号がふられます。
メガソーラー事業者についても
このマイナンバー制度の影響が
あります。
ここでは、事業者が法人(会社)で
事業者が扱う個人のマイナンバーに限って
お話ししたいと思います。
個人のマイナンバーは重要な個人情報として
個人情報保護法の適用対象で
厳重な情報管理が求められます。
万が一、マイナンバーが第三者に漏えいした場合
マイナンバーを入手した事業者には、
刑事罰など、厳しい罰則が課せられます。
メガソーラー事業者が、個人のマイナンバーを
知らなければならないケースは、おおよそ
次のようなことが
想定されます。
①電機主任技術者など、個人に業務の一部を依頼する場合
②地主に地代を支払う場合
①の場合、支払報酬の支払調書を毎年税務署に提出しなければならず、
その支払調書に、支払先の個人のマイナンバーを記入しなければ
なりません。
②の場合、個人地代支払の支払調書に、①と同様に
地主のマイナンバーを記入しなければなりません。
メガソーラー事業者の場合、一番難しいのは
②のケースと思います。
場合によっては、地主が何十人になることもあるでしょうし、
相続が発生すれば、地主が数が更に増えることも予想されます。
地主とは、土地に賃貸契約を締結する時にしか
会えず、その後、面会していない場合、マイナンバーを
聞き出すことも、難しいかもしれません。
そのような状況の元、地主のマイナンバーを
収集することは容易ではなさそうです。
更に、このマイナンバー制度では、本人確認を
厳格にすることを求めており、写真付きの
個人番号カードを見て、本人であることを確認の上
番号を控えなければなりません。
既に、稼働している案件で、地主の本人確認に上
マイナンバーを把握する作業は、相当の労力が
必要です。
ましてや、メガソーラーの設置場所が、遠隔地であれば
本人確認に要する日数は、どれほど
必要か予想することも難しいと思います。
コメントは受け付けていません。