メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制 個人の場合

メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制 個人の場合

生産性向上設備投資促進税制は
個人でも適用可能です。
サラリーマンでも生産性向上税制の
適用が可能です。
ただ、サラリーマンの場合、個人事業主として
税務署に届出をしていないので、
メガソーラー事業者になると同時に、
開業届を提出しなければなりません。
サラリーマンの方が経済産業省より
生産性向上の確認書を入手する際には、
まず
①税務署に開業届を出し
②開業届の写しと一緒に、投資対象のメガソーラーの
 生産性向上の要件を満たす事業計画書
を提出することになります。
すでに、個人事業として開業済みの方は
①前年の確定申告書の写しを
経済産業省に提出し
②投資対象のメガソーラーの
生産性向上の要件を満たす事業計画書を
提出することになります。
法人の場合、登記簿謄本や
過去3年間の決算書、事業報告書など
提出書類が多くなりますが、個人の場合
そのような書類がないため、提出書類は
少なめになります。
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