メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制  基準への適合状況

メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制  基準への適合状況

生産性向上設備投資促進税制の
申請を経済産業省にする際
『基準への適合状況』と言う書類で
メガソーラー投資をした場合の
向こう3年間の減価償却費を記載する
ことになります。
生産性向上設備投資を適用する場合
設備投資額を一括償却つまり全額を
設備投資1期目に減価償却をされる
ケースが多いと思います。
一括償却を前提とする事業者でも
『基準への適合状況』への記載では
通常の減価償却(通常の
耐用年数での定率法、定額法等による
減価償却費)を計上することになります。
一括償却をする前提であれば、
1期目に全額減価償却費を計上しても
良いようにも思えますが、最近経済産業省へ
提出した申請書類では、全て
通常の減価償却費を記載してくださいと
指導されています。
弊事務所で、生産性向上設備投資促進税制の
申請書類作成のサポートをさせて
いただく際には、一括償却を前提とする
お客様でも、『基準への適合状況』への
記載は、通常の減価償却費を記載しております。
経済産業省から指導を受けると
それだけ、確認書の発行が遅れますので
対象設備の竣工が近い案件では、発行が
遅れることは、生産性税制の適用が
受けられないかもしれないという
危険がありますので。。。
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