メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制 申請後のフォロー
年度も変わり、太陽光発電設備に対する
買取価格も更に引き下げられ、太陽光発電
設備は新規設立よりも、既にある案件の
売買や工事が進んでいる案件が話題の
中心になっております。
生産性向上設備投資促進税制の
適用を受けた事業者様は、設備投資が
完了して売電が開始してから、3年間は
経済産業局へ収益状況を報告しなければ
なりません。
太陽光発電設備の収益と他事業の
収益が混同しないように、太陽光発電事業の
部門損益を設定するなど、損益区分が
出来る会計体制を整えることが
大切です。
税務申告の際、経済産業省から発行される
確認書を添付することも必要ですので
設備投資をした事業年度の税務申告は
慎重に進めてください。
今年度でも、生産性向上設備投資促進税制は
50%償却や税控除が使えますので
税制が使える事業者様は、是非とも
検討はしてください。