メガソーラー 生産性向上設備投資 取り止めた場合
生産性向上設備投資促進税制の
確認書をもらったが、設備投資を
取り止めたり、赤字決算になったので
即時償却や税控除が不要となった場合
その旨を、経済産業局に申請することに
なります。
その場合の申請書の書式は、特段決まって
いませんが、実施報告書の『様式4』を
使って、適時修正する方法で
経済産業局は受け付けてくれます。
生産性向上設備投資促進税制を
申請された事業者の中でも、何らかの
事情の変更のため、同税制を適用
されない事業者もいらっしゃると
思います。
だからと言って、放置しておくことは
よろしくありません。
同税制を使わなくなった旨を
経済産業局に報告しておきましょう。
取り止めの報告を1回すれば、今後は
報告する必要はありません。