税務調査 『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』

税務調査 『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』

昨年末から今年に入って、私どもの事務所の担当会社に
税務調査が入りました。
税務署のご担当者は会計帳簿や会計証票等を
熱心に調べらておられました。
当たり前のことですが、私どもの事務所では
会計データを毎月チェックをして、
誤っているところは、すぐに修正を依頼し
判断に迷うところは、お客様と相談の上
経理処理を決定しています。
税務申告も、直近の税務ルールに従いつつ
お客様にとっても最善の申告をしています。
その結果でしょうか
『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』を
税務署からいただくことになりました。
イメージ 1
この文書のタイトルからは、何か難しい
内容の書面のように思えますが
分かりやすく言いますと
『税務調査をしましたが、修正すべきと
指摘することはありませんでした。』
というものです。
SPC案件では、全取引を慎重に
検証することが出来るので
基本的にこの文書をもらえるものと
思います。
取引量が多い事業会社でも
この文書がもらえるように
事務所内の業務レベルを上げて
行きたいと思います。

 

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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