特定目的会社の繰越欠損金控除額

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

法人の会計業務に携わる方でしたらご存じでしょうが、

ある会計期間に税務上の欠損金(損失)が発生した場合は、

その欠損金を翌期に繰越し、翌期以降の課税所得から控除することができます。

 

ある年の所得が マイナス100万円で、その次の年の所得がプラス100万円だった場合、

その年の所得から前の年の損失を引くことができるので、

今期分所得100万円 マイナス 前期分損失100万円で、その年は、所得0円。法人税も0円です。

 

ある年に大きな損失が出てしまって、次の年の利益からマイナスしても引ききれない場合、

10年間は損失を繰り越すことができます。

 

最初の年の所得が マイナス1000万円で、次の年からは毎年300万円の利益が出た場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金700万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金400万円

3年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金100万円

4年目の課税所得 300万円 - 100万円=200万円 繰越欠損金0円

というように欠損金がなくなるまで課税所得から控除することができます。

10年間繰越しても控除しきれなかった場合は、

残念ながら11年目には繰越欠損金は0円になってしまいます。

 

ただし、上記のように欠損金を全額控除することができるのは中小法人等の特例です。

原則では、所得の50%までしか控除をすることができず、残りの50%には課税されます。

 

上の例で、大会社だった場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金850万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金700万円

6年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円  繰越欠損金100万円

7年目の課税所得 300万円 - 100万円   =200万円    繰越欠損金0円

というように繰越欠損金を使い切るまで2倍の時間がかかります。

 

 

特定目的会社は、資本金が大きい会社が多く、

資本金1億円以下の中小法人には当てはまらない会社も多いのですが、

特定目的会社は資本金の額にかかわらず、

特例を使って中小法人と同様の処理を行うことができます。

 

特定目的会社には、株式会社にはない優遇制度がいくつかありますが、

この点も優遇措置の一つです。

 

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特定目的会社の解散後の税務申告

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会社を解散した後も

債権、債務の整理などすべての業務を終えて精算結了するまでの間は、

法人税の税務申告は必要です。

 

株式会社の場合、それまでの決算日にかかわらず、

解散の日までを1事業年度とみなし、2ヶ月以内に税務申告をする必要があります。

その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度となります。

 

それは、法人税法基本通達1-2-9で、以下のように規定されているからです。

 

≪ 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において

「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号

《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、

当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、

会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》

に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)≫

 

特定目的会社、合同会社はこの通達の適用がありません。

 

そのため、特定目的会社が解散後1年以内に定款記載の決算日を迎えた場合は、

税務申告が必要となります。

 

会社は休眠し、清算業務を会計事務所等が代わって行う場合、

自治体によっては地方税の申告が不要になる場合もありますので、

個別の案件に関しては、自治体にお問い合わせください。

 

ちなみに、先日、当所が担当した案件では、大阪府税事務所から

申告書提出は不要ですが、決算書を提出するようにとの回答を得ました。

 

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匿名組合出資と優先出資の比較(税負担 登記の観点)

GK TKスキームでは、

匿名組合出資という形で

出資を募ります。

 

一方、TMKスキームでは

優先出資という方法で

出資を募ります。

 

両者の間には、法人税の

関係で、大きな違いが

あります。

 

匿名組合出資は、税の

世界では、長期預り金

として扱い、金額が

いくら増えても、資本金

には、影響ありません。

 

一方、優先出資は、資本金の

一部で、増加すると、資本金の

増加として扱われ、場合に

よっては、法人税均等割が

増えますし、1億円を超えると

税の世界の大会社となり

電子申告義務化対象になります。

 

また、優先出資はTMKの登記

マターで、増資をすると、登記が

必要です。

 

このように、匿名組合出資と優先出資

の比較では、税負担や登記の手間

の観点からは、匿名組合出資のほうが

メリットがありそうです。

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特定目的会社(TMK)での優先出資増加の実務について

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担当させていただいております特定目的会社で

ホテル建設に伴い、建設費用の支払いのため

優先出資の増加をすることになりました。

 

今回は、優先出資増加の流れについてご説明します。

 

① 資産流動化計画を変更。財務局に届出ます。

 

② 優先出資の募集事項を取締役が決定。

 

③ 優先出資の割当先を取締役が決定。

 

④ 「振込金保管証明書」発行する金融機関に証明書の発行を依頼し、

  指定口座に入金して、証明書を入手します。

 

⑤ 登記に必要な以下の書類を司法書士に提出します。

  ・委任状

  ・取締役決定書【優先出資募集事項決定】(②)

  ・取締役決定書【優先出資割当決定】(③)

  ・優先出資申込証

  ・払込金保管証明書(④)

  ・資産流動化計画書(財務局に提出した受領印のあるもの)(①)

  ・資産流動化計画書(最終変更後のもの)(①)

  ・取締役の本人証明書(運転免許書の写し等)

  

  上記書類を法務局に提出します。

 

⑥ 登記が完了したら、資本金増資の異動届を

  税務署・都道府県・市区長村に提出します。

 

以上で、優先出資の増加の手続きは完了です。

 

資本金が増加すると法人税の均等割が増えることがあるので、

注意が必要です。

 

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特定目的会社での会計監査人の重任登記について

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今回は、特定目的会社での会計監査人の

重任登記についてお話します。

 

特定目的会社の会計監査人の任期は、

選任後、1年以内に終了する事業年度のうち

最終のものの定時社員総会の締結までとされています。

 

例えば、年1回3月決算の会社の場合は、

5~6月に行われる定時社員総会の締結までが

会計監査人の任期となります。

 

会計監査人は、任期が満了する定時社員総会で

特に決議がなかった場合、その総会において、

再任されたものとみなされます。

 

特定目的会社では、取締役・監査役は、

特に定めのない場合は、任期がありません。

 

そのため、原則、役員の変更登記が発生しないので

会計監査人についても同様に思いこみ

登記を忘れてしまうことがあります。

 

しかし、会計監査人が再任された場合は、

毎定時社員総会後、2週間以内に

その都度、必ず登記申請を行わなければなりません。

 

登記に必要な書類は、次のとおりです。

・社員総会議事録

・監査法人の登記事項証明書(会計監査人が監査法人の場合)

・会計士の証明書(会計監査人が監査法人でない場合)

・就任承諾書(自動重任の場合は不要)

・株主リスト(自動重任の場合は不要ですが、重任を決議した場合は必要)

・登記委任状(司法書士に登記申請を依頼する場合)

 

会計監査人の登記を忘れていると

罰則(100万円以下の過料)に課せられることもありますので、

ご注意ください。

 

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