投資事業有限責任組合の設立日について

事務所内で、投資事業有限責任組合の
経理を担当しております。

先日、お客様より
「同組合の設立日はいつですか?」
という質問を受けました。

組合は、会社のような法人ではないので、
設立日というものはありません。

登記簿謄本には、
『組合契約の効力の発生する年月日』という
記載があり、これが会社の設立日に相当します。

この組合は、適格機関投資家として
特定目的会社の社債1億円を
引受けております。

その目的は、特定目的会社の
優先出資をペイスルーするためにあります。

このように、組合と法人では、
その性質の違いから、登記簿謄本の
記載内容も異なります。