SPC設立登記完了までの日数

合同会社や一般社団法人の設立登記は
関係書類を準備して、所管の法務局に
提出することで、始まります。

各法務局では、登記申請から
登記完了までの日数等を公表しており
登記完了予定日を、予め知ることが
出来ます。

各法務局で登記申請した際も
完了予定日を記載した用紙が
交付されます。

ただ、SPC(法人)の設立登記は
一般の登記とは異なり、公表されている
登記完了予定日より、早く登記が
完了します。

これは、国が法人設立にスピード感を
持って、企業等を促していることに
あります。

ただ、TMKの会計監査人の重任登記など
簡単な登記であっても、新規設立ではない登記は、
公表されている登記完了予定日を要し
東京都港区に本店を置くSPCは、1ヶ月程度
要することも、あります。

変更登記申請中は、登記簿謄本が取れない
など、支障をきたすことがあり、
登記申請のタイミングには、注意が必要です。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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株式会社SPCと合同会社SPC


株式会社をSPCに採用した場合
取締役の任期は、原則2年で
株式の譲渡制限のある会社は
10年にまで延長することが出来ます。

一方で、合同会社をSPCにした場合
役員に相当する代表社員に
任期の定めはありません。

そのため、一旦、定めた代表社員を
変更しない限り、重任登記をする
必要はありません。

登記費用の負担や、重任登記漏れに
よる過料負担リスクの観点からは
合同会社の方が、SPCとして
利用するメリットがあります。

また、設立時のコストの面でも、
株式会社の場合は、
登録免許税が最低でも15万円かかるのに対し、
合同会社の場合、最低6万円からと
株式会社より9万円負担が少なくてすみますし、
定款の認証代の5万円も不要ですので、
合同会社の方がメリットがあります。

株式会社の方が、対外的に
信頼性が高いと言われることが
ありますが、昨今では、大手企業の
グループ会社で、合同会社を
利用しているケースもあり
実態は、大きな差がないものと思います。

代表者変更時の税務署等への届出

担当させていただいておりますSPCで
代表者変更があり、届出を致しました。
届出先は、所管税務署、県税事務所、市税事務所の
3か所です。

代表者の変更、事業年度等の変更、
本店所在地の異動、資本金額等の異動、
など、商業登記簿の記載内容に変更があれば、
基本的に上述の3か所に届出が必要です。

税務署には、13桁の法人番号を記載すれば
謄本の添付は、不要です。
県税事務所・市税事務所への提出は、
法人登記簿謄本の添付が必要です。

いずれも、インターネットによる電子申告・
届出で可能です。郵送でも可能です。

電子申告を利用すれば、紙へのプリントアウトや
郵送が不要で、経済的でエコロジーでもあります。
税務署等へ訪問不要で新型コロナウイルス対策
にもなります。

会社の登記内容を変更した時は、税務署等へ異動届の
提出が必要なことは、頭の片隅に置いておきましょう。