インボイス制度での「適格請求書」とは
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
少し先の話ですが、平成35年10月から
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
今回は、同制度をご紹介します。
インボイス制度とは、
登録した事業者が発行した請求書等(インボイス)を保存することで
仕入税額控除を認める制度です。
この登録した事業者が発行した請求書等が
「適格請求書」となります。
適格請求書は、
商品やサービス毎にそれぞれの税率、税額を明記する書類で、
請求書の他、納品書、領収書、レシート等も含まれます。
今後は、複数の税率が混在する可能性が高く
各税率毎の消費税を明示することがポイントです。
これは、平成31年10月1日から、
消費税の軽減税率が適用されることに伴って、
売り手が買い手に対して、
正確な適用税率や消費税額を伝えるために用いられます。
適格請求書には、以下の項目を必ず記載しなければなりません。
①適格請求書発行事業者名・登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに合計した額と適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥書類を受けとる事業者名
①の登録番号を取るには、
税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。
インボイス制度は、平成35年10月からですが、
適格請求書発行事業者登録の登録申請書は、
平成33年10月1日から提出が可能です。
取引先に、御社の登録番号を周知するため、
また適格請求書の早期準備のため、
早めの登録申請をされてはいかがでしょうか。
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