プロジェクトの遅れとSPC連結対象
会社が、匿名組合出資をしている場合
利益の過半を、その会社が受け取る
場合、匿名組合を連結決算の対象とします。
※当該投資事業組合の投資事業から生ずる利益又は損失の概ね過半について享
受又は負担することとなっていること。
(実務対応報告第20 号投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の
適用に関する実務上の取扱い Q1より抜粋)
匿名組合出資により過半の利益を受け取る
出資者は、そのSPCを事実上支配している
という判定に基づくものです。
そのため、プロジェクト開始当初は
匿名組合出資の割合が低くて
利益の過半を受け取ることではなくても
プロジェクトの遅延などにより
追加出資をすることで、利益の
過半を受け取ることになれば
連結対象になります。
開発型のプロジェクトの場合
何らかの理由で、プロジェクトが
遅れることもあります。
その場合、追加匿名組合出資を
しなければならないケースも
あります。
その結果、当初 連結対象で
なかったプロジェクトが
連結対象になるケースもあります。
開発案件については、このような
リスクがあることは、注意して
おくべきでしょう。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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