一般社団法人の役員重任登記について

一般社団法人の役員重任登記について

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一般社団法人の役員重任登記について

 

 

一般社団法人法の第66条では、「理事の任期は、選任後2年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時

までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を

短縮することを妨げない。」とあります。

 

ですから、少なくとも2年に1度は定時社員総会で理事の改選手続

行い、法務局に役員変更登記をしなければならないということに

なります。

 

定時社員総会が終わった時点で理事の任期が満了し交代することに

なりますので、任期が満了した後に、再び同じ人物が選任されれば

理事を続けることもできます(再任)。

 

比較的規模の小さな一般社団法人の場合は、信頼できる少数の固定

メンバーで運営されている場合が多く、役員の任期満了後もその構成が

変わらず同じ人物が役員を継続する場合が多くみられます。

 

この場合、役員の構成が変わらない(同じ人物が役員を続ける)のだから

登記手続きが不要のようにも思えますが、同じ人物が役員を続ける場合でも

役員変更登記の手続きが必要となり、「重任」の登記手続きをしなければ

なりません。

 

重任登記とは、任期満了による退任登記と就任登記を1回の登記で行う

登記のことを言います。

理事に変更(改選)が生じた場合、変更の日から2週間以内に、その主たる

事務所の所在の法務局に役員変更登記の申請をしなければならないと定められ

ています。

 

役員変更登記を失念してしまった場合、

 

   ・選任決議はしていたが、本来登記を申請すべき期限(2週間以内)までに

      申請をしなかった。<登記懈怠>

  ・ 本来開催すべき時期までに、定時社員総会を開催して理事の改選手続を

      行わなかった。<選任懈怠>

 

いずれも代表理事に対して100万円以下の過料が処せられる場合があり、

一般社団法人の場合、役員の重任手続き及びその登記を忘れていて最後に

登記をしたときから5年間経過していると休眠会社・休眠法人として整理

されてしまう可能性もありますので注意が必要です。

 

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