一般社団法人の預金利息について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、非営利型の一般社団法人の預金利息は
課税対象になるのか否かについて
お話したいと思います。
一般社団法人は、以下の2つに分かれます。
- 非営利型法人
- 非営利型法人以外の法人
今回、問題とするのは1の非営利型法人の方です。
(2の非営利型法人以外の法人は、
一般の株式会社と同様に課税対象です)
そもそも「非営利」とは、営利を目的にせず、
利益(剰余金)を構成員に分配しないことを言います。
ちなみに、株式会社の場合、利益(剰余金)は
株主に分配されるため、株式会社は営利法人です。
非営利型法人は、収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、
非収益事業には課税されません。
ご参考までに、収益事業の範囲は、以下の34種類です。
1 物品販売業/2 不動産販売業/3 金銭貸付業/
4 物品貸付業/5 不動産貸付業 /6 製造業/
7 通信業/8 運送業 /9 倉庫業/10 請負業/
11 印刷業/ 12 出版業/13 写真業/ 14 席貸業/
15 旅館業/16 料理店業その他の飲食店業等を行う事業/
17 周旋業/ 18 代理業/19 仲立業 /20 問屋業/
21 工業 /22 土石採取業/ 23 浴場業/ 24 理容業/
25 美容業 /26 興行業 /27 遊技所業/28 遊覧所業/
29 医療保健業/30 技芸教授業 /31 駐車場業/
32 信用保証業 /33 無体財産権の提供/34 労働者派遣業
上記の収益事業を行っていない非営利型の一般社団法人が
銀行に預けた預金の利子収入は
上記の34種類の収益事業に該当しませんので、
利息に税金がかからないことになります。
しかし、実際は源泉所得税が徴収されています。
一般の会社なら、この源泉所得税は
法人税の申告の際に法人税から控除されるか
還付されるかのいずれかになります。
ところが、収益事業を行っていない
非営利型の一般社団法人は
そもそも申告をしないため、
利息の源泉所得税は徴収されたままになります。
不合理にみえますが・・・
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