休眠会社の申告書・決算書の提出について
新年、あけましておめでとうございます。
本年も事務所メンバー全員の力を合わせ、
皆さまと一緒に発展していきたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、昨年の6月のことですが、顧問先の
特別目的会社様が、所轄の市役所及び
県税事務所、税務署に休眠届の提出をいたしました。
こちらの会社は11月が決算期でしたので、
12月に入り、申告書の提出が必要か否かの
確認を県税事務所、並びに市役所の税務課に
確認をいたしました。
県税事務所は、申告書、決算書ともに提出が必要
であるとの回答でしたが、市役所の税務課では
いずれの提出も必要は無いとの事でした。
今回の管轄先は、飛騨県税事務所および高山
市役所でしたが、この様に県税事務所と市役所では、
申告について見識の違いがある事が分かりました。
ちなみに、均等割りの支払はどちらも不要との
事でした。
休眠中の会社の申告は、大阪府や大阪市は不要ですが、
他府県では不要と決めつけるのではなく、直接、管轄の
県税事務所及び市役所の税務課へ確認をすることが、
重要です。
また、国税に関しては、休眠中でも申告は必要です。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
コメントを残す