工事負担金の経理処理
地熱発電所や太陽光発電所などの売電事業を開始するには、 自社で発電した電力を送電するために、 電力会社が維持管理している既存の電線網と自社の発電設備をつないで、 通電してもらう必要があります。 この工事は、中部電力や九州電力などの電力会社が行いますが、 工事代金は、売電事業者であるSPCが支払います。 工事代金は、売電事業者が負担するのですが、 設備を所有者は、電力会社なので、 この工事代金は、「工事負担金」という科目で、 固定資産ではなく、繰延資産に計上し、 15年(または電力会社との契約における受給期間)で均等償却します。 (ただし、工事負担金が20万円未満の場合は、 少額の繰延資産として、一時償却できます。) 支払時点では、一旦「建設仮勘定」とし、 売電開始時点で、事業に供したこととなりますので、 勘定科目を「工事負担金」に振替え、償却を開始します。 仮払い消費税も売電開始時に計上し、仕入れ控除の対象となります。
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