年度の途中で本店を移転した場合の申告納税方法の取り扱い
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
顧問先様が年度の途中で本店を
宮城県から大阪府へ移転しました。
このように本店を移転することによって
所轄税務署等が変わった場合、
確定申告と納税方法について
注意が必要です。
国税と地方税での取り扱いが異なります。
国税は移転後の新しい所轄税務署
(上記の例では大阪府)に
申告・納税します。
税務署は全国どこであっても
国の管轄下ということですので、
法人税法の規定で移転後の新所轄税務署に
申告・納税することと規定されています。
一方、地方税(都道府県民税と市町村民税)については、
移転後の都道府県・市区町村
(上記の例では大阪府・大阪市)だけでなく、
移転前の都道府県・市区町村
(上記の例では宮城県・仙台市)にも
それぞれ申告・納税します。
地方税は本店を設置していた期間に応じて
それぞれの自治体から課税されることになっています。
以上、年度の途中で本店を移転した場合、
国税と地方税の申告納税方法は
異なりますので、
慎重に行いましょう。
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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