決算月の変更について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
担当させていただいております
匿名組合より出資を受ける営業者となる会社様が
決算時期を変更することになりました。
こちらの営業者となる会社様は、
昨年5月に設立し、当初の決算月は12月でしたが、
匿名組合出資者の決算月が2月のため
こちらに合わせるため、2月に変更することになりました。
今回は、決算月の変更手続きについての
手順をお話します。
まず、当初の決算月である12月末までに
臨時社員総会を開き、定款の変更を決議し
臨時社員総会の議事録を作成します。
次に、定款の決算月に関する条項について
変更の覚書を作成します。
上記の2点が揃ったら、
税務署・都道府県・市区町村に
それぞれ「異動届出書」を提出します。
届出の際は、臨時社員総会の議事録
又は定款等の添付が必要となります。
以上で、決算月の変更手続きは完了です。
今回のケースでは、設立から1年以内の
1期目の会社様の決算月の変更でしたが、
法律上、決算は最低1年に1回は行わなければなりませんので、
2期目以降、12ヶ月毎の決算の会社様が、
決算月を先に延ばす変更をされる場合は、
特に注意が必要です。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
淀屋橋総合会計・不動産鑑定
http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
コメントを残す