法人税の白色申告について

法人税の白色申告について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

昨年6月に設立した新規の会社様が

2月末に決算を迎えました。

 

通常、会社設立後、2ヶ月以内に

税務署・都道府県・市区町村に

設立の届出書を提出しなければなりません。

 

しかし、こちらの会社様は、

昨年6月に設立をしたのですが、

私どもにお問合せいただいた時期が9月末であり

設立の届出書を提出したのは、

4か月後の昨年10月でした。

 

青色申告の承認申請についても、

提出期限である設立から3ヶ月を過ぎていたため、

第1期目は、白色申告することになりました。

 

青色申告と白色申告の一番大きな違いは、

欠損金の繰越です。

 

青色申告は、欠損金の繰越が出来ますが、

白色申告は、欠損金の繰越が出来ません。

 

青色申告の場合は、翌期以降に利益が出た場合

前期欠損金と相殺することが出来ますが、

白色申告の場合は、今期の欠損金が翌期以降に繰越出来ず

その利益に対して法人税が課税されることになります。

 

例えば、第1期欠損金10万円、第2期利益20万円の場合の第2期は、

・第1期から青色申告している場合

第2期利益20万円-第1期欠損金10万円=10万円に対して課税

・第1期が白色申告の場合

第2期利益20万円に対して課税

となります。

 

こちらの会社様につきましては、

第2期より青色申告が出来るように手続きいたしましたが、

会社設立の際は、青色申告の承認申請に限らず

速やかに必要な届出をおこなうようにしてください。

 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

 淀屋橋総合会計・不動産鑑定

 http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 

コメントを残す

CAPTCHA