法人税の白色申告について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
昨年6月に設立した新規の会社様が
2月末に決算を迎えました。
通常、会社設立後、2ヶ月以内に
税務署・都道府県・市区町村に
設立の届出書を提出しなければなりません。
しかし、こちらの会社様は、
昨年6月に設立をしたのですが、
私どもにお問合せいただいた時期が9月末であり
設立の届出書を提出したのは、
4か月後の昨年10月でした。
青色申告の承認申請についても、
提出期限である設立から3ヶ月を過ぎていたため、
第1期目は、白色申告することになりました。
青色申告と白色申告の一番大きな違いは、
欠損金の繰越です。
青色申告は、欠損金の繰越が出来ますが、
白色申告は、欠損金の繰越が出来ません。
青色申告の場合は、翌期以降に利益が出た場合
前期欠損金と相殺することが出来ますが、
白色申告の場合は、今期の欠損金が翌期以降に繰越出来ず
その利益に対して法人税が課税されることになります。
例えば、第1期欠損金10万円、第2期利益20万円の場合の第2期は、
・第1期から青色申告している場合
第2期利益20万円-第1期欠損金10万円=10万円に対して課税
・第1期が白色申告の場合
第2期利益20万円に対して課税
となります。
こちらの会社様につきましては、
第2期より青色申告が出来るように手続きいたしましたが、
会社設立の際は、青色申告の承認申請に限らず
速やかに必要な届出をおこなうようにしてください。
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