源泉徴収税の「納期特例の対象」について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
以前、源泉徴収税の納期特例の制度について
ブログに書かせていただきましたが、
今回は、「納期特例の対象」についてお話します。
まず、納期特例の制度とは、
常時10人未満の小規模な会社は、
源泉徴収をした所得税等について
届出をすることで年2回(7月・1月)にまとめて
納付することが出来る制度です。
しかし、すべての報酬や料金等から源泉徴収したものが
この「納期特例の対象」ではありません。
「納期特例の対象」となるのは、
給与や退職金から徴収したものと
弁護士、税理士、司法書士などの士業の報酬・料金から
徴収したものに限られています。
これ以外の、原稿料や講演料等の
報酬・料金等から徴収したものは、
「納期特例の対象外」となります。
そのため、納期特例の制度が適用されている事業者でも
士業以外の報酬・料金等から源泉徴収した場合は、
原則どおり、翌月10日までに納付しなければなりません。
例えば、11月に講演料を支払った際に源泉徴収したものは
納期特例の納付期限である翌年1月20日ではなく、
翌月の12月10日までに納付しなければなりません。
納付書(所得税徴収高計算書)も
・「給与所得・退職所得等」
・「報酬・料金等」
と二種類に区別されておりますが、
納付の際は、お間違いないようお気をつけください。
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