特定目的会社の優先出資の減資について
担当させていただております
特定目的会社で減資をいたしました。
以前、こちらのブログで
特定目的会社の増資についての
お話をさせていただきましたが、
減資と増資の一番の違いは、
減資する場合、事前手続が必要な点です。
増資は、事前手続の必要はありませんが
減資は、債権者等に対して、減資しても良いか
確認をしなければなりません。
実務的な手続きとしましては、
債権者等に催告書を出したり、
また、官報に減資する旨の公告を掲載します。
そして、1ヶ月以上の異議申出期間を定め、
期限内に特に異議の申出がなければ、
そこで、はじめて減資することが出来ます。
そのため、増資と異なり、スケジュールを立てて
手続きを進める必要があります。
減資の手続きが完了すると
その後は、増資同様に2週間以内に
登記申請をおこない、減資の登記が完了すると、
国・都道府県・市町村へ登記事項の変更の
異動届を提出します。
増資同様に減資により資本金の額が変わると
法人税の均等割の税額が変わることもあるので、
減資の場合も、登記が完了したら、
速やかに減資の異動届出をおこなう必要があります。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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