発電設備の資産計上
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
顧問先様がバイオマス発電所の建設を行い、
当期に発電所建屋が完成いたしました。
決算日現在において
発電設備については引渡しを受けていないため、
当期は建屋のみ資産計上を行う予定です。
資産計上の際には、
当期に建屋のみの資産計上であっても
発電設備も含めた全資産についての計上額を
前もって考える必要があります。
建設会社からの見積書には
建屋や発電設備工事に係る共通経費が
含まれているからです。
共通経費を建屋や発電設備工事の各項目に配分し、
配分後の金額が取得価額となります。
設備工事の中にタンクが含まれております。
タンクは通常「構築物」に該当しますが、
バイオマス発電のように
生産工程の一部としてタンクを使用する場合、
勘定科目は「構築物」に該当せず、
「機械装置」に該当します。
耐用年数も同様に機械装置の耐用年数に準じます。
詳細は、下記の通達をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_03.htm
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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